県選挙管理委員会は21日、県知事選(27日投開票)の神栖市内の期日前投票所で、選挙権年齢に達していない17歳女性に投票用紙を誤って交付したと発表した。女性は投開票日には18歳となるため、期日前投票ではなく不在者投票で受け付けるべきなのに、担当者が気付かなかった。投票は有効で、結果に影響はないという。
県選管によると、19日午後5時すぎ、女性は家族とともに同市内の期日前投票所を訪れ、市の臨時職員に入場券を示した。受付時にパソコン画面上に「18歳未満の投票者です」「不在者投票扱いとなります」と表示されたのを見落とし、誤って投票用紙を渡して投票させた。
(引用:茨城新聞クロスアイ(http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=15033234315303))