長時間労働の疑いがあるとして千葉労働局が昨年度1年間に立ち入り調査をした県内の461事業者のうち、236事業者(51・2%)が違法な時間外労働をさせたとして是正勧告を受けていたことがわかった。12事業者は月200時間を超える時間外労働をさせていたという。
千葉労働局が29日に発表した。同局監督課によると、違法な時間外労働は、事業者側と労働者代表が時間外労働についての協定を結んでいない場合や、協定を結んでも地域の労働基準監督署に届けていなかったり、協定の範囲内で時間外労働をさせていなかったりするケースを指す。一方、過労死認定の目安とされるのは、原因となった症状を発症する前の働いた時期で異なるが、月80~100時間の時間外労働だという。
同局によると、是正勧告を受けた236事業者のうち191事業者が月80時間を超える時間外労働をさせていた。月100時間超は151事業者、月150時間超は39事業者、月200時間超は12事業者だった。
また、立ち入り調査をした461事業者のうち26事業者が賃金を未払いで違法残業をさせ、このうち17事業者が月80時間超の時間外労働をさせていたという。同局の担当者は「疑われる事業場への監督指導をはじめ、長時間労働の是正に向けた取り組みを行っていく」と話している。(木村浩之)