ワンセグ付きの携帯電話を所有する人がNHKの受信料の契約を結ぶ義務があるかどうかが争われた裁判で、さいたま地裁は26日、契約の義務はないという判断を示し、受信料の支払い義務がないことを認めました。
訴えを起こしていたのは朝霞市の40歳の市議会議員の男性で、訴えなどによりますと、ワンセグ付きの携帯電話を所有していた男性は去年8月、NHK側から放送受信契約を結ぶ義務があると説明されました。一方、男性はワンセグの視聴はしておらず、契約義務はないと主張していました。
26日の判決で、さいたま地裁の大野和明裁判長は、ワンセグ付き携帯電話の所持は、放送法が受信契約の義務があると定める受信設備の設置にはあたらないという判断を示しました。その上で男性には受信料の支払い義務がないことを認めました。
これを受けて、NHK広報局は「判決は受信設備の設置についての解釈を誤ったものと理解していて、ただちに控訴します」というコメントを出しました。
だそうです。
Yahoo!ニュース(http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00010004-teletama-soci)より