茨城県竜巻注意情報 第2号
18日2時59分発表
茨城県北部、南部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。
18日4時10分まで有効
茨城県竜巻注意情報 第2号
18日2時59分発表
茨城県北部、南部は、竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象状況になっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。落雷、ひょう、急な強い雨にも注意してください。
18日4時10分まで有効
市立銚子高校との統合で2010年から使われなくなった旧市立銚子西高校(銚子市野尻町)で16日、校舎を見学するイベント「西高 最後の夏休み」が始まった。校舎は今年度中に壊され、来年4月に体育館やグラウンドを使った民間の合宿施設「銚子スポーツタウン」に生まれ変わる。
初日は約100人が参加。雨漏りや老朽化が激しく、ヘルメット着用での見学となったが、参加者は各教室や理科の実験室などを懐かしそうに見て回った。卒業生の女性(50)は「部活など、当時の記憶がよみがえりました」と話した。
(引用:毎日新聞(https://mainichi.jp/articles/20170917/ddl/k12/040/092000c))
また悲しい事故が起こってしまったようですね。もう、何年も何十年も問題になっていますね。大人になれば、楽しく飲めるのに・・・。残念です。
12日午後11時ごろから翌13日午前1時ごろまでにかけて、恩納村名嘉真のペンションでサークル仲間と飲酒していた専修大学1年生の男子学生(18)=東京都世田谷区=が急性アルコール中毒で死亡する事案が発生した。石川署は一緒に飲んでいたサークル仲間でいずれも19歳の男女を飲酒の非行事実で補導した。死亡した男子学生らは12日から観光目的で来県していたという。石川署が酒の入手先や飲酒状況などについて捜査している。
県警によると、飲酒現場にいたのは大学1~4年生の男女10人。亡くなった男子生徒は約2時間かけて、ビールやワイン、焼酎などを大量に飲酒していたが、先輩学生らからの飲酒の強要などはなかったという。
男子学生は飲酒を終えて就寝したが、13日午前5時ごろに呼吸が止まっていることに気付いた別の学生が119番通報した。本島北部の病院へ救急搬送されたが同日午前6時58分、急性アルコール中毒で死亡が確認された。
大学生飲酒絡み10年で35人死亡/全国、NPO注意喚起
NPO法人「アルコール薬物問題全国市民協会(ASK)」のHPによると、急性アルコール中毒など(飲酒後の水死や転落死も含める)で、10年間に大学生35人の命が奪われているという。ASKは急性アルコール中毒の背景に、学生の日常に「吐くこと」「酔いつぶれること」を前提とする危険な飲み方が存在するとし、無理な飲酒をしないよう注意を呼び掛けている。
ASKによると、飲酒を巡って、学生の間には場の空気や上下関係による暗黙の強要があるほか、未成年の飲酒も公然の事例があるという。
酔いつぶれた人を放置し、救急車を呼ぶのが遅れる事例もあるという。
ASKは防止対策として、(1)アルコール予防教育や啓発キャンペーンの実施(2)予防・相談体制の整備(3)危険な飲み会を行うサークルの指導―などを大学に求めている。
(引用:琉球新報(https://ryukyushimpo.jp/news/entry-576012.html))
日本郵便で配達などをしている契約社員が、正社員と業務が同じなのに手当などに格差があると訴えた裁判で、東京地方裁判所は、一部の手当などについては正社員との間に不合理な格差があると認め、日本郵便に対して90万円余りの支払いを命じる判決を言い渡しました。
日本郵便の東京と千葉、それに愛知の郵便局で勤務している契約社員3人は配達や集荷など業務の内容が正社員と同じなのに、外勤や年末年始の勤務の手当のほか利用できる休暇制度にも差があるとして、正社員の手当との差額の支払いなどを求める訴えを起こしました。
裁判では正社員との待遇の差が労働契約法で禁止されている「不合理な格差」にあたるかどうかが争われました。
14日の判決で、東京地方裁判所の春名茂裁判長は繁忙期の年末年始に働いた時の手当と勤務地が限定されている正社員にも支払われている住居手当については「契約社員に全く支払わないことに合理的な理由はない」と指摘し、3人に合わせて90万円余りを支払うよう日本郵便に命じました。
また夏と冬の休暇と有給の病気休暇についても「契約社員だという理由だけで制度がないのは不合理な違いだ」と認めました。一方、外勤手当など6つの手当については「職務の内容が正社員と異なっている」などとして訴えを退けました。
原告の男性「非正規で働く人に意義ある判決」
判決のあとの会見で原告の契約社員の男性は「年末年始の年賀状配達の仕事では正社員と全く同じ仕事をしてもパートや非正規社員だけは何の手当もなく、許せませんでした。今回の判決は非正規で働く人にとってとても意義があるものだと思います」と話していました。
また原告側の代理人の弁護士は「日本の非正規労働者の未来に希望の光をともす、大きな意義のある画期的な判決になった。一方で認められなかった手当もあり、その点については不服なので控訴したい」と話していました。日本郵便「詳細確認のうえ対応決めたい」
判決について日本郵便は「判決内容の詳細を確認したうえで、今後の対応を決めたい」というコメントを出しました。正社員と非正規社員の格差議論に一石
正社員と非正規社員の待遇の差をめぐる裁判では、裁判所は、手当などの性質を個別に検討し、「不合理な格差」があると認められるものについては是正を求めています。
労働契約法は平成25年4月に改正法が施行され、正社員と非正規社員の業務の内容や責任の程度の違いといった事情を考慮したうえで、「不合理な格差」を設けることが禁止されました。
各地で起こされている裁判で、裁判所は、労働条件に一定の差を設けることは認めたうえで、その差が不合理なものかどうかを個別に判断しています。このうち滋賀県の契約社員の運転手が起こした裁判では、大阪高等裁判所が、正社員にだけ支給される手当の性質を1つ1つ検討し、「無事故手当」や「通勤手当」など4つについては格差が不合理だと認め、契約社員にも支払うよう命じました。
14日の判決でも、裁判所は、年末年始の勤務の手当については、「繁忙期に働くことに対して支払う」という性質に照らして、正社員と契約社員の間に差を設けるべきではないと判断しました。また住居手当についても、正社員の中には勤務地が限定され、異動に伴って引っ越しをする必要がない社員もいることを指摘し、契約社員にも支払うべきだと判断しました。
今後も同様の裁判で手当などの性質によって格差を認めない判断が示される可能性があり、正社員と非正規社員の格差をめぐる議論に一定の影響を与えるものと見られます。
大学病院と地方の病院が映像や音声をリアルタイムに共有することで心筋梗塞などの手術をサポートする遠隔治療が、茨城県つくば市の大学病院で始まることになりました。大学病院によりますと、循環器に疾患のある患者に対する遠隔治療の実用化は全国で初めてだということで、地域医療の充実につながると期待されています。
これは、つくば市の筑波大学附属病院と茨城県神栖市の神栖済生会病院が連携して始めるものです。
このシステムでは、まず、地方の病院で行われる心筋梗塞や狭心症など循環器に疾患がある患者の手術の際に、手術中のX線映像と音声が大学病院側にリアルタイムで送られてきます。
それに対して大学病院の専門医が映像を確認して、画面上にアドバイスを書き込むなど手術をサポートするということです。
10万人当たりの医師の数が全国で2番目に少ない茨城県の中でも、神栖市のある地域は最も医師不足が深刻で、新たなシステムでより高度な治療が迅速に行えるようになり、医師の育成にもつながると期待されています。
大学病院によりますと、循環器に疾患のある患者に対する遠隔治療の実用化は全国で初めてだということで、筑波大学附属病院循環器内科の青沼和隆教授は「大学病院の医師が手術に立ち会っているのと同じ環境を作ることができるので、今後は救急医療などにも応用したい」と話しています。
(引用:NHKニュース(http://www3.nhk.or.jp/news/html/20170913/k10011137671000.html))